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2020年08月24日(月)

第2回 市町村林務担当職員研修【区分1】を開催しました。

本日は、市町村の林務担当職員にとって重要な制度である『森林環境譲与税の使途』、『森林経営管理制度』について岐阜県林政課の担当より解説をいただきました。

 

 

1 森林環境税及び森林環境譲与税       9:00~9:50

 講師:岐阜県林政課森林企画係 技術課長補佐兼森林企画係長 大橋 吉隆氏

 

最初に、森林経営管理制度の成り立ちを理解するために、森林環境税及び森林環境譲与税の成り立ちや両者の違い、森林環境譲与税がどのような用途で活用が可能なのかといったところまでを解説いただきました。

森林環境税及び森林環境譲与税は、気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定の下、日本取り組むべき温室効果ガス削減や災害防止の一環として、日本全土の森林整備を促進するために設けられたものです。

森林環境税は、国内に居住する個人に対して、1,000円/年・個人ずつ徴収するものであり、森林環境譲与税は、地方に按分された森林環境税を財源として、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用(市町村の場合)に活用されます。

これら、森林環境税及び森林環境譲与税に関する基本的知識を解説していただいたうえで、森林環境譲与税と既存の県の環境税との棲み分けや、地籍調査への森林環境譲与税の活用方法等、運用段階において想定される問題と対応についてお話をいただきました。

 

2 森林経営管理制度 森林経営管理権集積計画策定までの手順 

                            10:00~12:00

講師:岐阜県林政課 100年の森づくり推進室長 藤下定幸氏

 

森林環境税及び森林環境譲与税の基本的理解を踏まえたうえで、森林経営管理制度について解説をしていただきました。

森林経営管理制度とは、平成31年4月に施行された森林経営管理法を運用するためのスキームのことを差します。森林経営管理法では、これまで明文化されていなかった森林所有者の森林経営管理の責務を明らかにし、さらに、森林所有者が経営管理を行っていない森林において、森林所有者の意向に基づき市町村が森林所有者の委託を受けて経営管理を行うこと。委託された森林について、林業経営に適した森林においては、意欲と能力のある林業事業体に経営管理を再委託し、適切に管理を行っていくことが謳われています。

このような森林経営管理法が施行された背景には、全国的な森林の手入れ不足の深刻化や所有山林の面積の零細と分散といった特徴により、効率的に施業を進めることができないといった要因が挙げられます。

研修ではこのような基本的知識を解説いただいたうえで、森林経営管理制度の運用時における問題点や、当該制度を進める事務的流れについて解説いただきました。